Traffic Accident Care

交通事故に遭われた方へ

交通事故後の痛みや不調、不安なお気持ちに寄り添いながら、
診断・治療・リハビリまで丁寧にサポートいたします。

交通事故治療のイメージ

交通事故に遭われたことで心身ともに大変お疲れのことと存じます。
交通事故は予期せぬ時に突然起こるため、治療を正しく受けるための手続きや、
治療を受けるまでの流れ、治療費についてなど、様々な疑問を抱えている方が多くいらっしゃいます。

また、交通事故の直後は症状があまり感じられない場合でも、
時間の経過に伴って様々な症状が生じることがあります。
数日後や数週間後に痛みやしびれなどの症状が現れ、
その後も症状が長く残ってしまうケースも少なくありません。

交通事故に遭われた皆様が後遺症を残さず、適切な治療を受けられるように、
当院では診断・治療を通して精一杯サポートさせていただきます。
少しでも不安なことがございましたら、お気軽にご来院ください。

理事長 三ツ口秀幸

理事長

三ツ口秀幸

院長 三ツ口由紀子

院長

三ツ口由紀子

交通事故後にこのようなお悩みはございませんか?

症状について

  • 身体が痛い(首・肩・腰・背中など)
  • 身体が動かしにくい
  • 手足に力が入らない
  • 身体に違和感がある(首・肩・腰・背中など)
  • 頭痛・吐き気・めまい
  • 記憶力の低下
  • 眠れない

手続きについて

  • どこで治療を受けられるか分からない
  • どこに連絡をしたら治療を受けることができるか分からない
  • 当院で治療を受けるためにはどうしたらよいか分からない

交通事故発生から治療までの流れ

01

警察へ連絡

交通事故発生後は、まず警察へ連絡し事故証明の手続きを行います。

02

保険会社へ連絡

通院予定の医療機関として当院へ通院する旨を保険会社へお伝えください。

03

医師の診察

症状の確認、必要な検査、診断を行い、治療方針を決定します。

04

治療・リハビリ開始

症状に合わせて治療やリハビリテーションを進めていきます。

交通事故治療で重要な4つのこと

01

警察で交通事故証明書をもらう

交通事故の加害者側の自賠責保険を適用するには、
「交通事故証明書」を交付してもらう必要があります。
当院に来院される場合は必ず警察署へ行き、交付を受けてください。

02

保険会社へ通院する病院を伝える

交通事故が原因の痛みに対して通院される際の治療費は、
基本的に加害者側の保険会社が支払いをします。
自賠責保険・任意保険にて治療費のお支払いを希望される場合は、
保険会社に当院へ通院することをお伝えください。

※ 保険会社に通院の旨をお伝えいただかないと、治療費が自己負担になってしまう場合があります。

03

自賠責保険を適用することで窓口負担なく治療が受けられる

自賠責保険を利用することで、自己負担金なしで交通事故の治療を受けられるケースがあります。
被害者の多くが自賠責保険の適用となります。

※ 自賠責保険が適用せず、健康保険が適用となる場合は窓口負担が発生いたします。

04

症状が無くても医療機関へ早期受診をする

交通事故の場合、直後に症状が無くても時間が経過してから症状が現れることがよくあります。
そのため交通事故に遭われた際は、症状確認のために早期受診をおすすめします。

「整形外科」で行える交通事故治療

医学的根拠に基づいた診療

医学的根拠に基づいた診療

整形外科では、レントゲン検査やMRI検査などによって骨や腱などの状態を詳しく調べることができます。
当院では薬物療法やリハビリテーションなどを組み合わせ、
症状の早期改善に向けた治療を行います。

リハビリテーション

理学療法士・作業療法士・柔道整復師によるリハビリテーション

当院には国家資格を有した理学療法士、作業療法士、柔道整復師が多数在籍しています。
医師の指導の下で医学的根拠に基づいたリハビリテーションを行うため、
安全に施術を受けていただけます。

物理療法のみの治療も行っているため、
リハビリに通う時間の確保が難しい方でも空いた時間で治療を受けることができます。

治療効果を高めるために

治療効果を高めるために

交通事故による身体の不調は、できる限り早く診断と治療を受けることで、
症状の早期改善や慢性化を防ぐことにつながります。

治療の目安として、週に2〜3回リハビリに通うことが治療効果を高めるために必要となります。
早期改善を目指すには、初めは頻回に通院していただくことをおすすめします。

後遺障害診断書の発行

後遺障害診断書の発行ができる

後遺症が残った際に行う示談交渉や等級認定の申請には、
「後遺障害診断書」が必要になることがあります。

「診断書(交通事故による怪我の証明)」と
「後遺症診断書(交通事故の治療終了後も症状が残ること)」を
作成・発行できるのは医師のみです。

交通事故発生から医療機関への受診までの期間が空いてしまうと、
症状の原因が交通事故と証明できなくなる場合があります。
適切な治療と証明のためにも、早めの受診が大切です。